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 詳しい旅行条件を説明した書面(旅行条件書全文)をお渡ししますので、事前にご確認の上お申込みください。

 1.募集型企画旅行契約
| (1) |
この旅行は、株式会社 阪急交通社[観光庁長官登録旅行業第1847号](以下「当社」といいます)が、企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。 |
| (2) |
当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。 |
| (3) |
旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本ご旅行条件書、ご出発までのご案内、ご案内とご注意、その他の案内書類(以下これらを総称して「パンフレット等」といいます)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)並びに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 |
2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立
| (1) |
当社または当社の受託営業所にて(以下、「当社ら」といいます)所定の参加申込書に所定の事項をご記入の上、申込金(20,000円)及び所定の大会エントリー代(登録代行をご希望の場合)をそえてお申し込みください。 |
| (2) |
当社らは、電話、郵便、その他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金と参加申込書を提出していただきます。(電話等の予約では契約は成立しておりません) |
| (3) |
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の全部又は一部)を受領したときに成立するものとします。お客様が当社所定の期日までに申込金の支払いがなされない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。 |
| (4) |
当社らでは、団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する一切の代理権を有している契約取引を行うことがあります。 |
3.旅行代金のお支払い方法
| (1) |
旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。それ以降のお申し込みの場合は、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 |
4.旅行代金に含まれるもの
| (1) |
旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット等に明示してあります) |
| (2) |
旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金 |
| (3) |
旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金 |
| (4) |
旅行日程に記載した観光料金 |
| (5) |
添乗員付コースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用 |
●上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
5.旅行代金に含まれないもの 前第8項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
| (1) |
超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの) |
| (2) |
クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金 |
| (3) |
ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金 |
| (4) |
ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費 |
| (5) |
空港旅客施設使用料 |
| (6) |
傷害・疾病に関する医療費等 |
| (7) |
国内旅行総合保険料(任意保険) |
| (8) |
大会エントリー代 |

| 旅行契約の解除期日 |
取消料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
宿泊付旅行 |
日帰り旅行 |
| 1. 21日目に当たる日以前の解除 |
無料 |
無料 |
| 2. 20日目に当たる日以降の解除(3〜7を除く) |
旅行代金の20% |
無料 |
| 3. 10日目に当たる日以降の解除(4〜7を除く) |
旅行代金の20% |
旅行代金の 20% |
| 4. 7日目に当たる日以降の解除(5〜7を除く) |
旅行代金の30% |
旅行代金の30% |
| 5. 旅行開始日の前日の解除 |
旅行代金の40% |
旅行代金の40% |
| 6. 旅行開始当日の解除 |
旅行代金の50% |
旅行代金の50% |
| 7. 無連絡不参加または旅行開始後の解除 |
旅行代金の100% |
旅行代金の100% |
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6.旅行契約の解除・払い戻し
| (1) |
旅行開始前の解除の場合 |
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| 【1】 |
お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。 |
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| 旅行契約の解除期日 |
取消料 |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって |
宿泊付旅行 |
日帰り旅行 |
| 1. 21日目に当たる日以前の解除 |
無料 |
無料 |
| 2. 20日目に当たる日以降の解除(3〜7を除く) |
旅行代金の20% |
無料 |
| 3. 10日目に当たる日以降の解除(4〜7を除く) |
旅行代金の20% |
旅行代金の 20% |
| 4. 7日目に当たる日以降の解除(5〜7を除く) |
旅行代金の30% |
旅行代金の30% |
| 5. 旅行開始日の前日の解除 |
旅行代金の40% |
旅行代金の40% |
| 6. 旅行開始当日の解除 |
旅行代金の50% |
旅行代金の50% |
| 7. 無連絡不参加または旅行開始後の解除 |
旅行代金の100% |
旅行代金の100% |
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| 【2】 |
お客様は、次に掲げる場合において、第13項(1)の【1】の規定に係わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
| a) |
契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が、第23項の別表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。 |
| b) |
第11項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
| c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d) |
当社がお客様に対して、第4項に定める期日までに最終旅行日程表を交付しなかったとき。 |
| e) |
当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。 |
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| 【3】 |
当社は、本項(1)の【1】により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。 |
| 【4】 |
お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 |
| 【5】 |
旅行契約の成立後にコースまたは、出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。 |
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7.当社による旅行契約の解除
| (1) |
旅行開始前の場合
| 【1】 |
お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがありますがこの場合、第13項(1)の【1】に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| 【2】 |
次の各a)〜g)に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
| a) |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| b) |
お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等の第3(4)に記載した事由を含むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| c) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| d) |
お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
| e) |
お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 |
| f) |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| g) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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| 【3】 |
当社は、本項(1)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。 |
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8.当社の責任および免責事項
| (1) |
当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。 |
| (2) |
本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
| (3) |
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または、当社の手配代行者の故意または、過失が証明されたときは、この限りではありません。
| ア. |
天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| イ. |
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、または、これらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| ウ. |
官公署の命令、伝染病による隔離、または、これらによって生じる旅行日程の変更、中止 |
| エ. |
自由行動中の事故 |
| オ. |
食中毒 |
| カ. |
盗難 |
| キ. |
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、または、これらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 |
| ク. |
運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 |
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| (4) |
手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はおひとり様あたり最高15万円まで(当社に故意または重過失がある場合を除く)とします。 |
9.特別補償
| (1) |
当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が本企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規定」により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円または通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円〜5万円のいずれかの高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害賠償金(15万円を限度)(ただし、1個または1対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行 サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とはいたしません。 また、現金、クレジットカード、貴重品、薬品・化粧品・食料品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体にかかれた原稿等の補償はしません。 |
| ※ |
事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等は一切適用されません。 |
10.旅行条件・旅行代金の基準 本旅行条件と旅行代金の基準日は2010年7月20日現在の運賃・料金を基準としております。
11.個人情報の取り扱いについて お客様の個人情報はお客様の連絡のために利用させていただく他、お客様が申し込まれた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。運送・宿泊機関等への個人情報の提供について同意の上、お申込みください。
| お 申 込 み ・ お 問 合 せ |
| 受託販売: |
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| 総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。担当者からの説明にご不明な点があれば、遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。 |

| 旅 行 企 画 ・ 実 施 |
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| 〒108-0073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル |
| 株式会社 阪急交通社 |
| 観光庁長官登録旅行業第1847号 日本旅行業協会正会員 |
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